運転免許の拒否もしくは取り消し(再試験の取り消しを除く)処分を受けたものの多くが再び運転免許を取得していること、そしてそれらのものの免許取得後の交通事故率が運転者全体のそれと比べて著しく高いのです。
これは、取り消し処分を受けたものについては、心理的、性格的な面における危険性が運転免許の欠落期間を経過しても依然として高い水準において維持されていることを示すものと考えられる。
このような危険性を有するものについては、運転免許試験を再び受けようとする段階でコレを選別し、排除することが望ましいが、現行の運転免許試験制度においては、その者の心理、性格的適性の有無を判定することは困難であるので、運転免許取り消し処分を受けたものに対しては、適切な再教育を施し、その自重と自制をうながし、自分の特性を踏まえた運転ができるような教育を施したのち、道路交通の場に復帰させることが求められるのです。
また、法の第96条の3では「免許の拒否、取り消しまたは6月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けたもので免許試験(仮免許試験を除く)を受けようとするものは、過去一年以内の取り消し処分者講習を受けたものでなければならない」と定められています。
免許更新をしようとするときは、更新時講習を受けなければなりません。
ただし、つぎのような人は簡素な講習(優良運転者等講習)を受けることができます。
◆ 優良運転者
◆ 更新前の過去3年間において、無違反であった人
◆ 更新前の過去3年間において、軽微な違反行為を1回のみした人で、前回の更新のとき簡素な講習を受けた人。また更新前の一定期間内に公安委員会などが行う特定の講習を受けた人は受講が免除されます。
免許を再取得する場合、70歳以上の人は『高齢者講習』を、70歳未満の人は『特定失効者に対する講習』(内容は更新時講習と同じ)を受講しなければなりません。
海外旅行や出産などやむをえない理由であらかじめ更新期間内に手続きができないことが予測される場合は、更新期間前であっても更新を申請することができます。
その場合、パスポートや診断書などその理由を示す書類が必要になります。この免許停止処分者講習を受けると免許停止処分期間が短縮されるという特典が与えられます。
30日免許停止処分の方は短期停止処分者講習を受け、最大29日の短縮が得られます。
(つまり免停は1日のみ)
60日免許停止処分の方は中期停止処分者講習を受け、最大30日の短縮が得られます。
(つまり実質30日の免停が残る)
90日(以上)免許停止処分の方は長期停止処分者講習を受ける事ができ、処分期間の半分の短縮が得られます。
講習の種類 | 免停日数 | 短縮日数 | 講習料金 | 講習日数(時間) |
短 期 | 30日 | 29~20日 | 13800円 | 1日(9:20~4:00頃まで) |
中 期 | 60日 | 30~24日 | 23000円 | 2日 (1日目16:30、2日目15:00まで) |
長 期 | 90日 | 45~35日 | 27600円 | 2日 (1日目16:30、2日目16:30まで) |
120日 | 60~40日 | |||
150日 | 70~50日 | |||
180日 | 80~60日 |
免許停止処分者講習を受けると免許停止処分期間が短縮されるという特典が与えられます。
30日免許停止処分の方は短期停止処分者講習を受け、最大29日の短縮が得られます。(つまり免停は1日のみ)
60日免許停止処分の方は中期停止処分者講習を受け、最大30日の短縮が得られます。(つまり実質30日の免停が残る)
90日(以上)免許停止処分の方は長期停止処分者講習を受ける事ができ、処分期間の半分の短縮が得られます。