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海外在住時の運転免許更新はどうすればいいの?

従来の更新期間は、誕生日の1ヶ月前から誕生日までの1ヶ月間でしたが、平成14年6月1日に施行された改正道交法により、更新期間は「誕生日をはさんだ2ヶ月間」となりました。

(1)更新期間に日本に帰国している方について

運転免許証の更新は、住所地を管轄するそれぞれの公安委員会において行います。
海外に滞在されている方が一時帰国された場合に更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。
この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同じであるときは、特別の手続は必要ありませんが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、免許証上の住所を一時滞在先の住所に変更する手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。
また、ホテルに宿泊される方は、ホテルにおいて滞在証明を発行してもらう必要があります。

(2)更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない方について

どうしようもない理由があり、更新期間内に更新をすることができないと予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。その際には、パスポート、労働許可証等で更新期間内に更新を受けることができないことを明らかにする必要があります。。

運転免許更新は忘れないように気をつけましょう!

運転免許の更新を忘れると運転免許の効力が失われ、運転免許を取り直さなければならなくなってしまいます。
その場合は、もう一度自動車学校に通うなり無免許者と同じ扱いとなり多額な費用と時間が再取得にかかってしまいます。
そのような状態に陥ってしまう方って結構多いようです。
運転免許更新の案内が運転免許課から来るのですが、住所変更等の届出をせずに引越しをしていたりなど様々な理由で運転免許更新の案内の来ない方が結構いらっしゃられるようですので、運転免許を取得された方は運転免許の有効期限を十分に把握し、まめに更新期間をチェックするようにして、運転免許の更新をしっかり行うようにしましょう。


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