更新切れの免許証は無免許運転と一緒の扱いになりますので免許の更新についてはくれぐれも注意してくださいね!
免許センターからご案内のはがきが来ますが引越しなどにより気づかないケースが多く報告されています。
自分の免許更新は常に意識して自動車社会を過ごしましょう。
免許証を持っている人は、住所地の都道府県で免許証の有効期間の更新を受けることができます。
更新を受けないと免許は失効します。
免許証の更新期間が近づくと、公安委員会から更新期間等免許証の更新について必要な事項が記載された書面が送付されます。
現在、免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日・土曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する場合は次の平日)までとなっています。
免許証の更新は、誕生日の1ヶ月前から、有効期間が満了する日までの2ヶ月間に受けなければなりません。
平成14年6月1日に改正道路交通法が施行されたことにより、それ以前の旧免許証は従来と扱いが異なることとなりました。
旧免許証には、『平成○○年の誕生日まで有効』と記載されています。
しかし、改正道路交通法により、現在免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までとなっていますので、実際には有効期間が1ヶ月間延長されています。
従って誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までの2ヶ月間に免許証の更新を受ければよいということになります。
また、有効期間が1ヶ月間延長されていますので、旧免許証で誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)まで運転することができます。 。
運転免許証の更新できる期間は、「免許証の有効期間が満了する日の直前の、その者の誕生日の1ヶ月前から当該有効期間が満了する日までの間」となっています。
手続きに関しては、 運転免許試験場、免許センター、指定警察署などなど、更新の手続きができる機関はさまざまのようですが、優良運転者・一般運転者・違反運転者などの区分などにより、手続きを行っている場所も異なるようですのでご注意ください。
運転免許更新の甲斐に必要なものは以下のようになります。
①更新申請書
②免許証
③免許用写真 1枚
④講習修了証明書等
(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
⑤手数料
【住所変更を伴う方】 | 新住所記載の住民票の写し(コピーは不可)1通 |
---|---|
健康保険証又は新住所が確認できる消印付はがき、 公共料金の領収証、 外国人登録証明書 (外国人の方)のいずれか (ただし、消印のないダイレクトメール、年賀状は除く) | |
【本籍(国籍)、 氏名の変更を伴う方】 |
本籍地記載の住民票の写し(コピーは不可)1通(外国籍の方~外国人登録証明書など) |
【免許証をなくされた方】 | 住民票の写し1通、保険証等住所・氏名・生年月日が確認できるもの、写真1枚(縦3cm×横2.4cm) |
内容によって受講する講習が異なりますし、
手数料もそれぞれ違いがありますので事前にしっかり確認!
優良運転者講習 | 5年間無事故・無違反の方 |
---|---|
一般運転者講習 | 5年間軽微違反行為1回の方 |
違反運転者講習 | 5年間軽微違反行為1回のほか違反等のある方 |
初回更新者講習 | 5年未満の初回更新者で、軽微違反行為1回の方 |