失効すると、もはや免許更新の手続きをすることはできず、運転免許試験を受験して再び免許を受け直すことになります。ただし、失効後一定期間内に免許を受け直す場合には、特別の規定(試験の一部免除)が設けられています。
運転免許の失効は条件的にもきついので絶対に更新忘れなんかで失効してしまうととても手間、お金がかかってしまいますので十分注意しましょう。
①反則行為と反則者
②青キップと赤キップ
③告知書による反則金の仮納付
④通告書による反則金の納付
⑤交通反則通告制度と反則金の納付
交通違反といえども犯罪なので、本来であれば刑事事件として刑事裁判、未成年者の場合は原則として家庭裁判所の審判)によって処理されるべきものです。
しかし交通違反事件はあまりにも数が多いため、すべてを裁判所で処理することは不可能です。
そこで、道路交通法違反事件のうち程度が軽く危険性が少ないものについては、反則金を納付すれば刑事事件として取り扱わないという制度が設けられています。
これが交通反則通告制度と言われるものです。反則金を納付するかどうかは任意ですが、納付しない場合は刑事事件として扱われ、裁判で有罪となれば前科がつきます。
しかし裁判になるということは争うことができるということでもありますから、警察の処分に不服がある人は裁判で争うことも可能となっています。
駐停車違反や信号無視など、道路交通法違反事件のうち程度の軽いものが反則行為と定められていて、原則として反則行為をした人が反則者とされています。
交通反則通告制度の適用を受けるのはこの反則者で、反則者は反則金を納付すれば刑事事件として扱われなくなります。
しかし、反則行為とされる行為をした人でも、次のいずれかに該当する人は反則者にならず、交通反則通告制度が適用されません。
無免許運転・無資格運転をした人。
酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転等・麻薬等運転をした人。
反則行為をして交通事故を起こした人。
また、反則者に該当する人でも、次のいずれかに該当する場合は交通反則通告制度が適用されません。
反則者の居所又は氏名が明らかでない時。
反則者が逃亡するおそれがある時。反則者が書面の受領を拒否したため又は反則者の居所が不明のため、告知書又は通告書が渡されなかった時
■交通違反の点数と反則金については次のように定められています。
違反行為\区分 | 改正前 | 改正後(平成19年9月19日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
罰 則 | 違反点数 | 罰 則 | 違反点数 | ||||
懲役 | 罰金 | 懲役 | 罰金 | ||||
酒酔い 運転 |
運転者 | 2年以下 | 10万円 以下 |
15点 | 5年以下 | 100万円 以下 |
25点 |
車両の提供 | —- | —- | —- | 5年以下 | 100万円 以下 |
? | |
酒類の提供 車両に同乗 |
—- | —- | —- | 3年以下 | 50万円 以下 |
? | |
酒気帯び運転 | 呼気中アルコーロ濃度 0.25mg/・以上 |
3年以下 | 5万円 以下 |
6点 | 3年以下 | 50万円 以下 |
13点 |
呼気中アルコーロ濃度 0.15mg/・~0.25mg/・未満 |
—- | —- | —- | 6点 | |||
車両の提供 | —- | —- | —- | 3年以下 | 50万円 以下 |
? | |
酒類の提供 車両に同乗 |
—- | —- | —- | 2年以下 | 30万円 以下 |
? | |
無免許運転 | 6ヶ月以下 | 10万円 以下 |
12点 | 1年以下 | 30万円 以下 |
19点 | |
救護義務 (ひき逃げ) | 3年以下 | 20万円 以下 |
10点 | 10年以下 | 100万円 以下 |
23点 | |
免許証不正取得 | 1年以下 | 10万円 以下 |
危険性 帯有処分 |
1年以下 | 30万円 以下 |
危険性 帯有処分 |
|
共同危険行為 | 6ヶ月以下 | 10万円 以下 |
15点 | 2年以下 | 50万円 以下 |
25点 |
※危険性帯有処分とは点数制度によらない行政処分のこと。
※罰則は、懲役または罰金の刑が科せられます。
※酒気帯び運転の基準が引き下げられました。
※飲酒ひき逃げの場合最高で懲役15年になることもあります。
アルコール 濃度 呼気1リットル中 改正前0.25mg 改正後 0.15mg