平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行されました。
これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されます。
ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
下の表を参考に法改正前と後の違いを認識しましょう。
区分 | 普通免許 | 大型免許 | |
自動車の種類 | 普通自動車 | 大型自動車 | 大型自動車 (特に大きな車両) |
車両総重量 | 8トン未満 | 8トン以上11トン未満 | 11トン以上 |
最大積載量 | 5トン未満 | 5トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 普通又は大特 免許を保有し通算 期間2年以上(注1) |
21歳以上 普通又は大特 免許を保有し通算 期間3年以上(注1) |
区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
自動車の種類 | 普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
車両総重量 | 5トン以上11トン未満 | 11トン以上 | |
最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上6.5トン未満 | |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 普通又は大特 免許を保有し通算 期間2年以上(注1) |
21歳以上 普通又は大特 免許を保有し通算 期間3年以上(注1) |
平成19年 6月2日 施行 |
中型 自動車運転免許 |
大型、普通の間に中型自動車、中型免許を設ける。総重量5t以上11t未満。大型、中型に路上試験導入 | 従来の大型運転免許では「条文」の附則の第六条に「免許等に関する経過措置」があり、ここで「旧大型免許」は「改正後の大型免許」とすると規定されているので、大型運転免許を所持していれば、法改正後の大型車両を運転することが可能です。
さらに、従来の普通免許で運転できた範囲の中型自動車(最大積載量3~5t)に関しては、限定がつくものの普通運転免許で運転が可能となりました。 |
自動車の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 年 齢 | 運転経験年数 | |
現 行 | 大型自動車 | 8t以上 | 5t以上 | 11人以上 | 20歳以上 | 2年以上 |
政令大型車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 21歳以上 | 3年以上 | |
普通自動車 | 8t未満 | 5t未満 | 11人未満 | 18歳以上 | – | |
改正後 | 大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 21歳以上 | 3年以上 |
中型自動車 | 5t以上11t未満 | 3t以上6.5t未満 | 11人以上30人未満 | 20歳以上 | 2年以上 | |
普通自動車 | 5t未満 | 3t未満 | 11人未満 | 18歳以上 | – |