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違法駐車対策について

違法駐車対策(所有者責任追及・事務の民間委託等)の見直し

(平成18年6月までに施行予定)
違法駐車・放置車などの、運転者の責任追及ができない場合において、放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられます。
ならびに放置車両の確認及び、標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することになりました。
現行制度では、違法駐車はその車を駐車した運転者に罰金や反則金が科せられるため「停めたのは自分ではない」と責任を逃れるケースが多く見受けられましたが、改正後は車の使用者(多くは所有者)の責任を追及することが可能になります。
運転者が一定期間を経ても出頭してこない場合、使用者に通知し、違反金を科すこととなります。
違反金を納付しない場合は車検を拒否する制裁措置を取り、駐車違反を繰り返す車の使用者に対しては、車の利用を禁止する権限を都道府県公安委員会に与えます。
取締事務は民間法人に委託、違法駐車車両を確認して、カメラで証拠写真を撮影したあとに、警察へ引き継ぐこととなります。
平成18年6月1日違法駐車対策
駐車違反の運転者の責任が追及できない場合には、車両の使用者に対し違反金の納付を命ずることができる。
放置車両の確認及び標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することができる。
現行制度では、違法駐車はその車を駐車した運転者に罰金や反則金が科せられる。
「停めたのは自分ではない」と責任を逃れるケースが相次ぎ、全体の4分の1は罰金を免れているという。
改正案では、車の使用者(多くは所有者)の責任を追及することが可能になる。
運転者が一定期間を経ても出頭してこない場合、使用者に通知し、行政責任上の違反金を科す。
違反金を納付しない場合は、車検を拒否する制裁措置を取る。
駐車違反を繰り返す車の使用者に対しては、車の利用を禁止する権限を都道府県公安委員会に与える。
民間法人に委託する取り締まり事務は、違法駐車車両を確認し、カメラで証拠写真を撮影するところまでとなっています。 現場で違反切符を切ることはなく、警察に引き継ぐ。
法人の役職員は「見なし公務員」となり、秘密保持義務を負う。

違法駐車の危険性 について

1:駐車車両への追突
違法駐車というのはとめてはいけない場所に車が止めてあるわけですから大変危険かつ迷惑です。
特に夜間は、駐車車両に気がつくのが遅くなるため、ブレーキが間に合わず追突してしまった例が多く報告されています。
絶対に違反駐車はやめましょう。
2:駐車車両の死角から出てきた人や自転車、車への接触駐車車両は、その先の視界をさえぎるため飛び出しなどによる交通事故の原因になっているようです。
さらに、駐車車両によって通路をとおれなくなった歩行者や自転車利用者たちが、車道に出てきてしまうことにより自動車などと接触するなどの事故もたくさんおきているようです。
放置違反金の納付命令はどのような場合??
民間の駐車監視員や警察官が放置駐車違反を確認した場合には、車両の運転者が反則金を納付したときなどを除き、後日、都道府県公安委員会から、その車両の 使用者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
放置違反金はいつ、どこで払うの???
後日、都道府県公安委員会から弁明通知書又は放置違反金納付命令書とあわせて放置違反金の仮納付書又は納付書が郵送されますので、これにより指定の金融機関で納付していただくこととなります。

駐車監視員って????

駐車監視員資格者になるためには次の認定対象者でなければ、申請できない。
(1)道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年以上である者
(2)確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者
(3)前(1)及び(2)に掲げる者と同等以上の経歴を有する者 放置車両確認事務の業務が民間法人に開放され、警察署長が公安委員会に法人登録した法人(放置車両確認機関)に業務委託が可能になった。
放置車両確認機関に従事する役員・駐車監視員は「みなし公務員」として扱われ守秘義務が課される。駐車監視員は駐車違反の取締りは行わない。
駐車監視員の業務は放置車両の確認、および確認標章の取付けを行い、警察署長に放置車両の状況を報告する。あくまでも違反キップの執行は警察官が行う。

宮崎県の駐車監視員の活動方針について

駐車監視員は、下記の路線、地域、時間帯を重点に巡回し、放置車両の確認等を実施する。
最重点路線

重点時間帯:7時~22時
国道10号(江平五差路~宮崎大橋)
国道220号(デパート前交差点~橘橋)
県道宮崎停車場線(宮崎駅~デパート前交差点)

重点路線 重点時間帯:7時~22時
国道10号(南花ヶ島交差点~江平五差路)
県道宮崎港宮崎停車場線(江平五差路~瀬頭交差点)

県道宮崎須木線・宮崎島之内線
(平和台大橋東交差点~一の宮交差点)
市道大島通線(前田交差点~昭和町交差点)
最重点地域 重点時間帯:終日

重点路線4の西側で、浮之城南交差点から江平五差路を経て和知川原交差点に至る市道の南側かつ重点路線3によって囲まれる地域及びその周辺

重点地域 重点時間帯:7時~22時
大淀川左岸で、県道宮崎島之内線(猿野交差点~一ツ葉大橋)の西側かつ市道(猿野交差点~平和台大橋)によって囲まれる地域及びその周辺

自動二輪・原付重点地域 重点時間帯:10時~22時
宮崎駅周辺


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