失効すると、もはや免許更新の手続きをすることはできず、運転免許試験を受験して再び免許を受け直すことになります。
ただし、失効後一定期間内に免許を受け直す場合には、特別の規定(試験の一部免除)が設けられています。
運転免許の 失効は条件的にもきついので絶対に更新忘れなんかで失効してしまうととても手間、お金がかかってしまいますので十分注意しましょう。
更新を受けた人の区分
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更新を受けた年の誕生日の前日における年齢
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更新後の有効期間の末日
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優良運転者及び一般
運転者 |
70歳未満 | 有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)後の5回目の誕生日の1ヶ月後の日 (つまり有効期間5年) |
70歳 | 有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)後の4回目の誕生日の1ヶ月後の日 (つまり有効期間4年) |
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71歳以上 | 有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)後の3回目の誕生日の1ヶ月後の日 (つまり有効期間3年) |
継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に違反行為をしたことがない人。
一般運転者
継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間の違反行為が違反点数3点以下
の違反1回だけの人。
継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間の違反行為が2回以上、又は
違反行為が1回であっても、その違反点数が3点を超える人。
免許の失効後6ヶ月以内に運転免許試験を受験して失効前の免許を受け直す場合には、失効した理由にかかわらず、学科(知識)試験と技能試験が免除されます。
つまり、失効後6ヶ月以内であれば、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格することにより失効前の免許を受け直すことができます。
失効後6ヶ月の期間内に運転免許試験を受けられなかったやむを得ない理由がある場合には、6ヶ月を超えていても失効後3年以内で、やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、学科(知識)試験と技能試験が免除され、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効前の免許を受け直すことができます。
やむを得ない理由として認められるのは以下の通りです。
①海外旅行をしていたこと。
②災害を受けていたこと。
③病気にかかり又は負傷したこと。
④法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
⑤社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
やむを得ない理由がなく失効後6ヶ月を超えた場合には、最初から免許を受け直すしかなくなります。
ただし、失効した免許が普通自動車又は大型自動車を運転することができる免許(普通第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・大型第二種免許)の場合には、失効後6ヶ月を超え1年以内であれば、失効した免許の区分に応じた普通仮免許又は大型仮免許試験の学科(知識)試験と技能試験が免除されます。
つまり、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効した免許の種類に応じた仮免許を取得することができます。
(平成14年6月1日に施行された改正道路交通法による経過措置です。)失効後6ヶ月の期間内に運転免許試験を受けられなかったやむを得ない理由があり、その理由が改正道路交通法公布日(平成13年6月20日)前に生じたものである場合で、やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、失効後3年を超えていても、適性試験(色彩識別能力試験を除く)と学科(知識)試験に合格すれば失効前の免許を受け直すことができます。
この場合には、技能試験だけが免除されます。