中型自動車とは、現行の大型自動車と普通自動車の中間に位置する自動車のことです。
新設の目的としては、最近の交通事故を車両別で見てみると、車両総重量5トン以上の大きな車による死亡事故が顕著に高く、それを防止する必要があるということです。
また、年々貨物車両などを中心に車両が大きくなっていることもあり、現状の自動車事情に対応して免許制度の見直しを図る。などがあげられます。
法律施行前の普通運転免許、大型運転免許を持っている方は、運転できる車の範囲に変わりはありません。
ただし、法律施行前の大型運転免許は一定の条件を満たさないと車両総重量11トン以上の大型自動車は運転できないこともあります。
法律施行前の免許証を取り換える等の変更手続きは必要ありません。法律施行前の大型免許を持っている方は、法律施行後の大型免許を受けているとみなされます。
ただし、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く。)が3年以上にならないと、法律施行後の大型自動車を運転できません。
運転面改正後の大型免許は、大型自動車を運転できる要件と同じく、21歳以上、普通運転免許等を受けていた期間が3年以上、中型運転免許は、現行の大型運転免許と同じ、20歳以上、普通運転免許等を受けていた期間が2年以上、中型第二種運転免許は、現行の大型第二種運転免許及び普通第二種免許と同じ21歳以上、普通免許等を受けていた期間が3年以上、これらの運転免許について現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、路上試験及び取得時講習制度が導入されます。