原則的に 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた運転免許を受けなければなりません。運転免許を所持していたとしても運転免許の停止処分中の人は、その期間運転することはできませんのでご注意が必要です。
無免許運転例
1)運転免許を受けないで運転する場合
2)有効期間の過ぎた免許での運転する場合
3)運転免許の取消を受けた後の運転する場合
4)運転免許の停止・仮停止期間中の運転する場合
5)試験合格後から免許証の交付を受けるまでの運転する場合
6)運転免許外運転(普通免許で大型自動車を運転したり、第一種運転免許で第二種運転免許を必要とする自動車を運転したりすることなど
運転免許の発行を受けた人が、自動車や原動機付自転車を運転する場合、その自動車 などが運転できる運転免許証を携帯していなければなりません。
運転中に警察官から免許証の提示を求められたときは、かならず提示しなければなりません。
無免許運転の罰則は、1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金、点数は19点となります。無免許で捕まった場合、赤切符といわれる交通切符で処理されますが、常習性が認められた場合には現行犯逮捕されるのが一般的です。
・切符の場合の手続き
切符を交付された場合は、記載された日時場所(簡易裁判所)に出頭すると、簡単な事情聴取があり罰金がすぐに決まります。
交付されなかった場合は、検察庁(又は家裁)から呼出があり簡単な事情聴取後処分についての説明を受けることになります。
オートマ限定普通免許で、マニュアル車の普通自動車を運転する行為のように免許証の条件欄に違反して本来運転できない自動車を運転することは、無免許運転ではなく免許条件違反で反則行為となります。
無免許運転は4つに分類されています。
①現在に至るまで一度も運転免許の交付を受けたことのない者が運転することを「純無免」と言います。
②免許取消中に運転することを「取消無免」と言います。
③免許停止中に運転することは「停止中無免」と言います。
④また免許外運転とは、現在運転免許を受けているが、運転しようとする自動車・原動機付自転車に必要な種類の免許を受けていないにもかかわらず運転することを指します。
無免許運転…違反点数25点
無免許運転…1年以下の懲役又は30万円以下の罰金