こんにちは、日向自動車学校の黒木です。
先日、高齢者の交通事故について書きましたが、来年の3月12日施行の
道路交通法の一部改正で免許更新時に行われる高齢者講習が改正されます。
改正内容としては、
〇臨時認知機能検査などの実施
75歳以上の高齢運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい
違反行為をした場合は、更新時に”認知症の恐れあり”とされていなくても
「臨時認知機能検査」を受けることになります。
そして臨時検査の結果、認知機能が低下している恐れがあると判断された
高齢者に対しては、「臨時高齢者講習」が実施されます。
講習は個別指導等により、認知機能の低下を自覚させ本人の状況に応じた
安全な運転行動を指導するものです。
〇第1分類の高齢者には臨時適性検査等を実施
認知機能検査の結果、第一分類(認知症の恐れがある)と判断された
運転者に対しては、公安委員会は臨時適性検査(専門医による診断)を
行うか、医師の診断書の提出を命じることができるようになります。
専門医による診断等で認知症が認められた場合は、免許の取消しか停止が
行われます。
なお、高齢運転者が上記の臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けな
かった場合も、免許の取消し又は免許の効力停止処分が実施されます。
法改正のポイントは
1 臨時認知機能検査の実施
2 第1分類となった人は、全て臨時適性検査を受けるか医師の診断書を
提出
3 高齢者講習時間・内容が認知機能によって変わる
です。
この改正により、一件でも交通事故が減ってくれることを願います。
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