第一種免許とは・・・・
1.大型免許(大型、普通、小型特殊、原付自動車)
2.普通免許(普通、小型特殊、原付自動車)
3.大型特殊免許(大型、小型特殊、原付自動車)
4.大型二輪免許(大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊、原付自動車)
5.普通自動二輪免許(普通自動二輪、小型特殊、原付自動車)
6.小型特殊免許(小型特殊自動車)
7.原付免許(原付自動車)
の7種類あります。
自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受けていなければなりません。
運転免許は、第一種免許・第二種免許・仮免許の3種類に区分されています。
AT限定免許(普通二輪免許)
普通自動二輪車のうち、AT二輪車だけを運転することができる免許。この免許ではMT二輪車を運転することはできません。
AT二輪車 オートマチック・トランスミッションなどのノークラッチ式の自動二輪車。 MT二輪車 クラッチ操作をすることによってギアチェンジを行う自動二輪車。
小型二輪限定免許
普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のMT二輪車・AT二輪車を運転することができる免許。
AT小型限定免許
普通自動二輪車のうち、総排気量125cc以下のAT二輪車だけを運転することができる免許。
AT限定免許(大型二輪免許)
大型自動二輪車のうち、総排気量650cc以下のAT二輪車及び普通自動二輪車のうちのAT二輪車だけを運転することができる免許。
※ 今のところ、総排気量700cc以上のAT二輪車が国内で生産されていないため、大型自動二輪車は650cc以下に限定されています。
カタピラ車限定免許
大型特殊自動車のうち、車輪がなく、カタピラを有するものだけを運転することができる免許。
AT限定免許(普通免許)
普通自動車のうち、AT車だけを運転することができる免許。この免許ではMT車を運転することはできません。AT車 オートマチック・トランスミッション車(ギアチェンジを自動で行う車)。
MT車 マニュアル・トランスミッション車(ギアチェンジを手動で行う車)。
小型トレーラ限定免許
重被牽引車のうち、セミトレーラ以外の被牽引車で、車両総重量が2トン未満のものだけをけん引して運転することができる免許。キャンピングトレーラ等をけん引して運転することを想定した限定免許です。