業務上過失致死傷罪(人身事故)<刑法211条>
自動車の運転者が運転に必要な注意を怠って事故を起こし、人を死なせたり負傷させたりした場合で、15年以下のの懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金となります。
過失建造物損壊罪(物損事故)<道路交通法116条>
自動車の運転者が業務上必要な注意を怠り、または重大な過失により、他の建造物を損壊した場合、6ヶ月以下の禁固または10万円以下の罰金となります。
B. 行政上の責任・・・・・・行政処分<道路交通法103条>
免許の取り消しとは将来に向かって免許の効力を失わせるもので、停止とは6ヶ月を超えない範囲で免許の効力を失わせるものです。
C. 民事上の責任・・・・・・損害賠償責任
不法行為責任<民法709条>
使用責任<民法715条>
運行共用者責任<自賠法3条>
加害運転者が交通事故によって被害者に与えた損害の賠償をする責任を負いますが、直接事故を起こした運転者に限られるわけではなく、その運転者と一定の関係にある使用人や人身事故の場合には運行共用者も責任を負います。
(1) 過失相殺の定義
被害者にも過失がある場合は、社会通念上公平の見地から、加害者にすべての損害を負担させることは妥当ではありません。
そのため、被害者側の過失部分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引くことを、過失相殺といいます。
(2) 過失相殺の意義
加害者、被害者の公平な分担にあります。
(3) 過失の程度
単なる不注意でかまいません。
(4) 過失相殺の要素
A.道路交通法上に定められた優先権の有無
B.事故当事者の状態・・・・歩行・搭乗の別、運転・同条の別、当事者の年齢など
C.事故発生時の環境・・・・昼夜の別、天候、交通量などの道路環境
D.事故発生が予見できたか、結果を避けることができたか
上記のうちもっとも重要視されるのが、道路交通法上の優先権の有無です。優先権の有無により、過失の程度が基本的に決まり、他の要素により修正され、最終的な過失の有無が決まります。
交通事故の種別 | 責任の種別 | 点数 |
死亡事故 | 重 | 20点 |
軽 | 13点 | |
傷害事故 (治療期間3ヶ月以上) 後遺障害 |
重 | 13点 |
軽 | 9点 | |
傷害事故 (治療期間30日以上、3ヶ月未満) |
重 | 9点 |
軽 | 6点 | |
傷害事故 (治療期間15日以上、30日未満) |
重 | 6点 |
軽 | 4点 | |
傷害事故・建造物損壊事故 (治療期間15日未満) |
重 | 3点 |
軽 | 2点 |