○対象者
違反点数が3点以下の軽微な違反行為等を繰返して6点に達した人。
○特典
受講すると免許停止処分にならず前歴もつかない。
また、受講後違反したときに違反者講習の理由となった違反点数は、加算されません。
○講習は次の2コースから選択して受講する。
1.社会参加活動コース:社会参加活動(3時間)+座学(3時間)
2.実車指導コース:実車指導(3時間)+座学(3時間)
○受講場所
運転免許センター
○実施日時
各地免許センターにより異なる。
○講習時間
普通車、自動二輪車、原付車共通で、合計13時間(2日間)。
○料金
1. 10,250円 2. 14,250円
※その他通知手数料850円
必要なもの 運転免許証、筆記用具、講習手数料
※費用は変更がある場合がありますので事前に確認してください。
運転免許停止処分者講習について
交通違反などにより、運転免許の効力の停止処分を受けた場合、公安委員会または公安委員会が委託した者が行う停止処分者講習を受けると、一定の基準によって無免許の効力の停止期間が短縮されます。
取消処分者講習の内容について
○対象者
・免許の拒否処分を受けた人。
・免許の取消処分を受けた人。
(身体の障害を理由とする処分及び再試験に係わる取消を除く)
・6ヶ月を超える期間の運転の禁止処分を受けた人。
(身体の障害を理由とする処分を除く)
○受付場所
運転免許センター
○受講場所
運転免許センター
○実施日時
各都道府県 により異なるので要確認。
○講習手数料
33,800円
○必要なもの
運転免許証、筆記用具、講習手数料
※費用は変更がある場合がありますので事前に確認してください。
全国の一部の地域では、警察署でも更新できるところがあるようですが、運転免許証の即日交付はできず、2週間後の交 付(指定期日以降に警察署で受け取り、あるいは郵送を依頼)ということが多いようです。
この場合は、古い運転免許証の有効期間が1ヶ月程度延長される処置が取られるようです。
○必要書類
免許試験場へは、以下の物を持っていきましょう。
(写真が必要ない免許試験場もあります。)
①運転免許申請書(1通)
各試験場の窓口にあります。
②卒業証明書/技能審査合格証明書(1通)
卒業証明書は、発効日から1年間、技能審査合格証明書は3ヶ月有効です。
③仮免許証
住民票の写し(1通)
発効日から3ヶ月以内のもの。既に他の免許を持っている人は必要ありません。外国人の方は住民票の代わりに外国人登録済証明書の写し(1通)が必要です。
④免許用写真(1枚)
タテ30㎜×ヨコ24mm、6ヶ月以内に写した無帽・正面向き・背景は白のもの。カラー・白黒どちらでも可。裏に名前と写した年月日を記入して申請書に貼ります。
⑤受験手数料・免許交付手数料
手数料の金額は訂正されることがあるので、直接試験場へ。
運転免許証の有効期間は、誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日・土曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する場合は次の平日)までとなっており、運転免許証の更新については、誕生日の1ヶ月前から、有効期間が満了する日までの2ヶ月間に受けなければなりません。
平成14年6月1日に改正道路交通法が施行されたことにより、それ以前の旧免許証は従来と扱いが異なることになりました。
旧運転免許証には、『平成○○年の誕生日まで有効』と記載されています。
しかし、改正道路交通法により、現在運転免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日 (その日が日曜日等の場合は次の平日)までとなっていますので、実際には有効期間が1ヶ月間延長されています。
従って誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までの2ヶ月間に運転免許証の更新を受ければよいということになります。
また、有効期間が1ヶ月間延長されていますので、旧運転免許証で誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)まで運転することができます。