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再取得した免許証の有効期間

再取得した免許証の有効期間について

最初に免許を取得した際の免許証の有効期間は、一律に『適性試験を受けた日後の3回目の誕生日の1ヶ月後の日』までとなっています。
失効後に免許を再取得した場合、最初に免許を受けたのと同じことになるので、『適性試験を受けた日後の3回目の誕生日の1ヶ月後の日』までの有効期間となります。
更新期間内に免許証更新の手続きをしなかったことについてやむを得ない理由がない場合(いわゆるうっかり失効)には、原則通り『適性試験を受けた日後の3回目の誕生日の1ヶ月後の日』までの有効期間となります。
やむを得ない理由により、更新期間内に免許証更新の手続きができずに免許が失効し(いわゆるやむを得ず失効)、失効後6ヶ月以内に免許を再取得した場合には、失効前の免許期間と再取得後の免許期間は継続していたものとみなされます。
これにより、失効前に優良運転者や一般運転者に該当していた人は、免許再取得後も同様に優良運転者や一般運転者として扱われることになます。

受講義務について

免許更新をしようとするときは、更新時講習を受けなければなりません。
ただし、つぎのような人は簡素な講習(優良運転者等講習)を受けることができます。
◆ 優良運転者
◆ 更新前の過去3年間において、無違反であった人
◆ 更新前の過去3年間において、軽微な違反行為を1回のみした人で、前回の更新のとき簡素な講習を受けた人。また更新前の一定期間内に公安委員会などが行う特定の講習を受けた人は受講が免除されます。

免許を再取得する場合、70歳以上の人は『高齢者講習』を、70歳未満の人は『特定失効者に対する講習』(内容は更新時講習と同じ)を受講しなければなりません。

運転免許更新特例について

海外旅行や出産などやむをえない理由であらかじめ更新期間内に手続きができないことが予測される場合は、更新期間前であっても更新を申請することができます。
その場合、パスポートや診断書などその理由を示す書類が必要になります。この免許停止処分者講習を受けると免許停止処分期間が短縮されるという特典が与えられます。

30日免許停止処分の方は短期停止処分者講習を受け、最大29日の短縮が得られます。
(つまり免停は1日のみ)

60日免許停止処分の方は中期停止処分者講習を受け、最大30日の短縮が得られます。
(つまり実質30日の免停が残る)

90日(以上)免許停止処分の方は長期停止処分者講習を受ける事ができ、処分期間の半分の短縮が得られます。


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