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携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し

携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し

(平成16年度11月1日施行)
自動車や原付バイクの運転者が走行中、携帯電話等を手で保持して通話、メールの送受信等のために、画像表示用装置を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となりました。
手で保持しなくても、カーナビ等の画面を注視することも対象となりますますのでご注意ください。
携帯電話などの使用に関連しては、1999年の道路交通法改正により、自動車又は原動機付自転車の運転中に、
①携帯電話等を手に持って通話のために使用すること
②携帯電話等の画面に表示された画像を注視すること
について、禁止規定が設けられており、本規定に違反したことに起因して道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになっていた。
自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、片手運転となり、運転操作が不安定となる事や、会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる等で特に危険な行為であると考えられるので、今回の改正では、現行規定により禁止される行為のうち、
①携帯電話等を手に持って通話のために使用すること
②携帯電話等を手に持って画面に表示された画像を注視した場合、5万円以下の罰金が科される事に改められ2004.11.1から施行された。
検挙された場合、行政処分で運転免許点数の減点1、反則金は車種によって異なるが、原付きが\5,000、普通車と自動二輪車の場合で\6,000、大型車は\7,000。
納めないと5万円以下の罰金になる。交通の危険を生じさせた場合は3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
(注)携帯電話等とは携帯電話の他、カーナビ、カーテレビ、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部を持つものをいいます。

運転中の電話の対象法について

①仕事中に携帯電話がなると業務上やむを得ず運転中も電話する必要がある場合は、イヤホンマイクやヘッドセット等ハンズフリー装置を利用すると大丈夫です。
この場合規制の対象とはならないが、電話により運転中の注意力が低下するので出来る限り停車して話をするようにしましょう。
②車運転中に電話がかかってきた場合は、近くに車を停めてエンジンを切ってから電話をおこなうようにしましょう。
③カーナビゲーションの使用は、従来通り、危険を生じさせない限り違反にはならない。
④タクシー無線のように、車に取り付けられたスピーカーから音が出る装置(機器を手に持つことなく受信できるもの)を用いて通話を行うことは規制の対象外。
⑤傷病者の救護や公共の安全の維持のために緊急やむを得ず、携帯電話で通話を行うことは規制の対象外。


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