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自動車に関する知識について

中型自動車免許の新設について


中型自動車免許の新設について


道路交通法改正について●免許証をゲットしてさああなたもセーフティードライバーの仲間入り・・・・・それから早数年。気がついたら免許の更新が切れてたあ・・・・じゃあー済まされません。更新切れの免許証は無免許運転と一緒の扱いになりますので免許の更新についてはくれぐれも注意してくださいね!免許センターからご案内のはがきが来ますが引越しなどにより気づかないケースが多く報告されています。自分の免許更新は常に意識して自動車社会を過ごしましょう。
免許証を持っている人は、住所地の都道府県で免許証の有効期間の更新を受けることができます。更新を受けないと免許は失効します。免許証の更新期間が近ずくと、公安委員会から更新期間等免許証の更新について必要な事項が記載された書面が送付されます。


重要語句  運転免許の更新期間  運転免許の切り替え(外国) 

道路交通法改正について  自動車保険について  自動車管理について


中型自動車免許の新設について

中型自動車免許の新設
  二人乗り規制見直し   携帯電話等の使用 

危険運転致死傷罪  違法駐車対策の見直し  その他法律について



中型自動車・中型免許の新設(平成19年6月までに施行予定)


自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許が新設されます。


中型自動車とは? 中型運転免許とは??

中型自動車とは、現行の大型自動車と普通自動車の中間に位置する自動車のことです。

新設の目的としては、 最近の交通事故を車両別で見てみると、車両総重量5トン以上の大きな車による死亡事故が顕著に高く、それを防止する必要があるということです。

また、年々貨物車両などを中心に車両が大きくなっていることもあり、現状の自動車事情に対応して免許制度の見直しを図る。 などがあげられます。 


今までの運転免許の取扱いについては???

法律施行前の普通運転免許、大型運転免許を持っている方は、運転できる車の範囲に変わりはありません。

ただし、法律施行前の大型運転免許は一定の条件を満たさないと車両総重量11トン以上の大型自動車は運転できないこともあります。

法律施行前の免許証を取り換える等の変更手続きは必要ありません。法律施行前の大型免許を持っている方は、法律施行後の大型免許を受けているとみなされます。

ただし、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く。)が3年以上にならないと、法律施行後の大型自動車を運転できません。


運転免許試験受験資格について

運転面改正後の大型免許は、大型自動車を運転できる要件と同じく、21歳以上、普通運転免許等を受けていた期間が3年以上 中型運転免許は、現行の大型運転免許と同じ、20歳以上、普通運転免許等を受けていた期間が2年以上 、中型第二種運転免許は、現行の大型第二種運転免許及び普通第二種免許と同じ21歳以上、普通免許等を受けていた期間が3年以上 これらの運転免許について現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、 路上試験及び取得時講習制度が導入されます。


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