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自動車に関する知識について

反則行為と反則者について


反則行為と反則者について


反則行為と反則者について●新期間内に免許証の更新を受けなかった場合、免許は運転免許としての効力を全く失います。

これを運転免許の失効といいます。失効すると、もはや免許更新の手続きをすることはできず、運転免許試験を受験して再び免許を受け直すことになります。ただし、失効後一定期間内に免許を受け直す場合には、特別の規定(試験の一部免除)が設けられています。
運転免許の 失効は条件的にもきついので絶対に更新忘れなんかで失効してしまうととても手間、お金がかかってしまいますので十分注意しましょう。


重要語句  運転免許の更新期間  運転免許の切り替え(外国) 

道路交通法改正について  自動車保険について  自動車管理について


反則行為と反則者について

運転免許の更新について   運転免許の失効について   反則行為と反則者について


交通反則通告制度と反則金の納付について

@反則行為と反則者

A青キップと赤キップ

B告知書による反則金の仮納付

C通告書による反則金の納付

D交通反則通告制度と反則金の納付

交通違反といえども犯罪なので、本来であれば刑事事件として刑事裁判、未成年者の場合は原則として家庭裁判所の審判)によって処理されるべきものです。

しかし交通違反事件はあまりにも数が多いため、すべてを裁判所で処理することは不可能です。
そこで、道路交通法違反事件のうち程度が軽く危険性が少ないものについては、反則金を納付すれば刑事事件として取り扱わないという制度が設けられています。
これが交通反則通告制度と言われるものです。反則金を納付するかどうかは任意ですが、納付しない場合は刑事事件として扱われ、裁判で有罪となれば前科がつきます。
しかし裁判になるということは争うことができるということでもありますから、警察の処分に不服がある人は裁判で争うことも可能となっています。

反則行為と反則者について

駐停車違反や信号無視など、道路交通法違反事件のうち程度の軽いものが反則行為と定められていて、原則として反則行為をした人が反則者とされています。
交通反則通告制度の適用を受けるのはこの反則者で、反則者は反則金を納付すれば刑事事件として扱われなくなります。しかし、反則行為とされる行為をした人でも、次のいずれかに該当する人は反則者にならず、交通反則通告制度が適用されません。

無免許運転・無資格運転をした人。

酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転等・麻薬等運転をした人。

反則行為をして交通事故を起こした人。

また、反則者に該当する人でも、次のいずれかに該当する場合は交通反則通告制度が適用されません。反則者の居所又は氏名が明らかでない時。反則者が逃亡するおそれがある時。反則者が書面の受領を拒否したため又は反則者の居所が不明のため、告知書又は通告書が渡されなかった時

■交通違反の点数と反則金について発議のように定められています。

危険極まりない運転への罰則が強化!法律が改正されました。


 違反行為\区分
改正前
改正後(平成19年9月19日)
罰 則
違反点数
罰 則
違反点数
懲役 罰金
懲役
罰金
酒酔い
運転
運転者
2年以下
10万円
以下
15点
5年以下
100万円
以下
25点
車両の提供 ---- ---- ----
5年以下
100万円
以下
?
酒類の提供
車両に同乗
---- ---- ---- 3年以下 50万円
以下
?
酒気帯び運転 呼気中アルコーロ濃度
0.25mg/・以上
3年以下
5万円
以下
6点
3年以下 50万円
以下
13点
呼気中アルコーロ濃度
0.15mg/・〜0.25mg/・未満
---- ---- ---- 6点
車両の提供 ---- ---- ---- 3年以下 50万円
以下
?
酒類の提供
車両に同乗
---- ---- ---- 2年以下 30万円
以下
?
 無免許運転
6ヶ月以下
10万円
以下
12点
1年以下
30万円
以下
19点
 救護義務 (ひき逃げ)
3年以下
20万円
以下
10点
10年以下
100万円
以下
23点
 免許証不正取得
1年以下
10万円
以下
危険性
帯有処分
1年以下
30万円
以下
危険性
帯有処分
 共同危険行為
6ヶ月以下
10万円
以下
15点
2年以下
50万円
以下
25点


※危険性帯有処分とは点数制度によらない行政処分のこと。
※罰則は、懲役または罰金の刑が科せられます。
※酒気帯び運転の基準が引き下げられました。
※飲酒ひき逃げの場合最高で懲役15年になることもあります。
アルコール 濃度 呼気1リットル中 改正前0.25mg  改正後 0.15mg



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